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虐待防止のための指針

1.当法人における虐待防止に関する基本的な考え方 

虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、ららふるメンバー及びセルフサポートねこの手入居者(以下「メンバー及び入居者」という。) の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行ないません。

 

(1)身体的虐待

  メンバー及び入居者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加え、または正当な理由  

  なく、メンバー及び入居者の身体を拘束すること。

(2)性的虐待

  メンバー及び入居者にわいせつな行為をすること、またはメンバー及び入居者にわいせつな行為をさ

  せること。

(3)心理的虐待

  メンバー及び入居者に対する著しい暴言や著しく拒絶的な対応、または不当な差別的言動、著しい

  心理的外傷を与える言動を行なうこと。

(4)放棄・放置

  メンバー及び入居者利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、前掲(1)から 

  (3)に掲げる行為と同様の行為の放置、メンバー及び入居者を擁護すべき職務上の義務を著しく

  怠ること。

(5)経済的虐待

  メンバー及び入居者の財産を不当に処分すること、メンバー及び入居者から不当に財産上の利益を

  得ること。

 

2.虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

当法人では、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下、「委員会」という。) を設置します。委員会は、管理者、サービス管理責任者で構成するほか、必要に応じて他職員を参加させることができるものとします。委員会は年1回以上開催し、次のことを検討・協議します。

(1)虐待の防止のための指針の整備に関すること

(2)虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

(3)虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

(4)職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

(5)虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

(6)再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

 

3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針

虐待防止のための職員研修を原則年1回及び職員採用時に実施します。研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者を記録し、電磁的記録等により保存します。

 

4.施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針

メンバー及び入居者及びご家族、職員等からの虐待の通報がある時は、障害者虐待防止法に基づき、市区町村に通報する義務があります。同時に虐待防止受付担当にも通報します。

 

5.虐待発生時の対応に関する基本方針

虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であった事が判明した場合には、役職位の如何を問わず厳正に対処します。また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

 

6.メンバー及び入居者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

この指針は事業所に書面として備え置きするとともに、ホームページに掲載し、メンバー及び入居者、ご家族、職員等がいつでも自由に閲覧できるものとします。

 

7.その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

権利擁護及び虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、メンバー及び入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。

 

附  則

この指針は令和 5 年4 月 1 日から施行します。

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