
身体的拘束適正化のための指針
1.当法人における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
身体的拘束等は、ららふるメンバー及びセルフサポートねこの手入居者(以下「メンバー及び入居者」という。) の自由を制限するものであり、ひとり一人の尊厳ある生活に重大な影響を与えるものです。当法人では、メンバー及び入居者が安全かつ安心した生活を送れるよう、身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束等は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。
2.身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項
当法人では、身体的拘束等の適正化を目的として、身体的拘束適正化委員会 (以下「委員会」という。) を設置します。委員会は、管理者、サービス管理責任者で構成するほか、必要に応じて他職員を参加させることができるものとします。委員会は年1回以上開催し、次のことを検討・協議します。
(1)身体的拘束等適正化のための指針に関すること
(2)身体的拘束等の現状把握及び改善に関すること
(3)発生した身体的拘束等について、適切な手続き・方法で行われているかの確認
(4)研修の企画・実施に関すること
(5)その他、身体的拘束等の適正化に必要な事項
3.身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
身体的拘束適正化のための職員研修を定期的(年に1回以上)に実施するとともに、職員の採用時に実施します。
4.事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
事業所内で発生した身体的拘束等の事案については、その全てを委員会に報告するものとします。
5.身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
緊急やむを得ず身体的拘束等を行なう場合には、以下の手順に従って実施します。
(1)委員会の実施
委員会の中で、「切迫性」「非代替性」「一時性」の全てを満たしているかどうか確認および評価するとともに、身体的拘束以外の手立てを講じることができるかどうかも協議します。
(2)ご本人やご家族への説明
身体的拘束等を実施する場合、ご本人やご家族に対して内容等を十分に説明し、同意を得た上で行ないます。
(3)記録
身体的拘束等を行なった日時や内容とともに、ご本人の心身の状況や、緊急やむを得なかった理由、 その他必要な事項を記録します。
6.当該指針の閲覧に関する基本方針
この指針は事業所に書面として備え置きするとともに、ホームページに掲載し、ご本人、家族、職員等がいつでも自由に閲覧できるものとします。
7.その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
当法人では、身体的拘束等の廃止を最終目標とするのではなく、委員会での取り組みの過程で提起された様々な課題に対し、職員全体で十分に検討・協議し、メンバー及び入居者ひとり一人にとって「より良い支援」を実現できるよう取り組んでまいります。
附 則
この指針は令和 5 年4 月 1 日から施行します。